適格請求書の記載事項6項目チェックリスト
帳票のレイアウトを決める前に確認する項目です。1つでも欠けると、 受け取った側が仕入税額控除を受けられません。
6項目(消費税法第57条の4第1項)
とくに間違えやすい2点
「取引年月日」を発行日で代用してしまう
記載事項2は課税資産の譲渡等を行った年月日です。月末締めの請求書で «発行日: 9月1日» とだけ書いてあると、この項目を満たしません。 一定期間をまとめる場合は「8月1日〜8月31日」のように課税期間を示す形でも構いません。
軽減税率対象である旨が抜ける
「飲食料品だから見れば分かる」では足りません。※印などの記号を付け、 «※は軽減税率対象品目» と脚注を入れるのが実務上の定型です。
適格簡易請求書との差分
小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業など、 不特定かつ多数の者に対する取引を行う事業者は、適格簡易請求書を交付できます(消法57の4②)。
- 記載事項6(交付を受ける事業者の氏名又は名称)が不要
- 記載事項4・5について、「適用税率」と「税率ごとに区分した消費税額等」はいずれか一方で足りる
コインパーキングの領収書がこれに当たります。1つの事業者が月極(適格請求書)と 時間貸し(適格簡易請求書)の両方を発行することは珍しくありません。
実装での検証
$invoice->validate(); // 記載事項が欠けていれば MissingRequiredFieldException
$result = $invoice->calculate();
検証と計算は分けておくと、「下書き保存では検証しない」といった運用に対応しやすくなります。