適格請求書の記載事項6項目チェックリスト

帳票のレイアウトを決める前に確認する項目です。1つでも欠けると、 受け取った側が仕入税額控除を受けられません。

6項目(消費税法第57条の4第1項)

#記載事項実装上の注意
1発行事業者の氏名又は名称 及び登録番号登録番号は T + 13桁。これが無いと区分記載請求書等として扱われる(チェッカー)
2課税資産の譲渡等を行った年月日発行日ではない。両方載せるなら別項目として印字する
3取引内容(軽減税率対象である旨)※印+脚注が一般的。品名だけでは足りない
4税率ごとに区分して合計した対価の額 及び適用税率税抜・税込どちらでもよい。10%と8%を分けて出す
5税率ごとに区分した消費税額等端数処理は税率ごとに1回(→ 詳細)
6交付を受ける事業者の氏名又は名称適格簡易請求書では不要

とくに間違えやすい2点

「取引年月日」を発行日で代用してしまう

記載事項2は課税資産の譲渡等を行った年月日です。月末締めの請求書で «発行日: 9月1日» とだけ書いてあると、この項目を満たしません。 一定期間をまとめる場合は「8月1日〜8月31日」のように課税期間を示す形でも構いません。

軽減税率対象である旨が抜ける

「飲食料品だから見れば分かる」では足りません。※印などの記号を付け、 «※は軽減税率対象品目» と脚注を入れるのが実務上の定型です。

適格簡易請求書との差分

小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業など、 不特定かつ多数の者に対する取引を行う事業者は、適格簡易請求書を交付できます(消法57の4②)。

  • 記載事項6(交付を受ける事業者の氏名又は名称)が不要
  • 記載事項4・5について、「適用税率」と「税率ごとに区分した消費税額等」はいずれか一方で足りる

コインパーキングの領収書がこれに当たります。1つの事業者が月極(適格請求書)と 時間貸し(適格簡易請求書)の両方を発行することは珍しくありません。

実装での検証

$invoice->validate();   // 記載事項が欠けていれば MissingRequiredFieldException
$result = $invoice->calculate();

検証と計算は分けておくと、「下書き保存では検証しない」といった運用に対応しやすくなります。

記載事項の充足検証つきの計算ライブラリ(MIT・無料)

composer require foovar/jp-invoice — GitHub / デモ / PDF 帳票の見本もあります